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贈る方ももらう方も再確認!アレルギー表示の基礎知識

加工食品には、食物アレルギーの症状を起こす被害を防ぐため、原材料として含まれているアレルゲンを表示することが「食品表示法」により定められています。

 

「食品表示法」は、2015年4月に施行された新しい法律なので、加工食品については2020年3月末まで猶予期間が設けられています。また、賞味期限が長いものなどの関係で、猶予期間中だけでなく、2020年以降も数年は新旧ルールでの表示が混在するので、より注意が必要です。

表示されるのは特定原材料7品目と、特定原材料に準ずる20品目の合計27品目に限られますが、「特定原材料に準ずるもの20品目」の表示は義務ではないので、表示されないこともあります。

表示の対象は、「あらかじめ容器包装されているもの」「ビンや缶に詰められた加工食品」になります。カフェやレストランなどの飲食店、量り売りのお惣菜、店内で調理する(加熱を含む)お弁当やパンなどは、食品表示制度の対象外となるので注意が必要です。

「卵→たまご、うずら卵、ハムエッグ」「乳→ミルク、バター、アイスクリーム、プロセスチーズ」「落花生→ピーナッツ」など、異なる表記でも特定原材料と同じものと分かる場合には、別の名称で表記されることが認められているので、よく確認してから購入しましょう。

お歳暮や手土産、お年賀等など。何かと贈り物・いただき物の機会が増える年末年始。

いただき物でアレルギー症状を起こさないように原材料表示を確認することは、決して失礼なことではありません。「家族や周りの人には、アレルギーのことを知らせているから大丈夫」と油断せず、今一度自分の目で原材料表示を確認しましょう。

 

参考資料/ぜん息予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック2014(独立行政法人 環境再生保全機構)

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